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建築士やビルダーさんといった家の作り手だけでなく、施主も知っておいたほうがよいと思われる建築基準法ですが、実際に読んでみるとなかなか手ごわい…。
それでもなんとかわかりやすく説明してみたいと思います。主観的な解釈も含まれています…あしからず…。 ■建物を災害から守るための制限 住宅や建物が密集している地域では、一旦火災などが起きると大変なことになるので、都市計画上、都市を火災などに強い環境にするために、防火地域というものを決めます。その防火地域では火災に強い建物にしないといけません。 防火地域って? 大きな商業施設などが立ち並んで火災などが起こった時に大きな被害が生じやすい区域や災害時に緊急車両の通行を確保しなければならない幹線道路沿いの地域を指します。 このような地域は、防火上の規制が一番厳しくなります。防火地域では、原則として耐火建築物にしないといけません。但し、2階建て以下で述べ床面積が100㎡以下の建築物は耐火建築物よりも規制の緩い準耐火建築物でもいいですよ。 準防火地域って? 防火地域の外側の、住宅などが立ち並ぶ火災が起こった時に危険度の高い地域のことを言います。建物の構造上防火地域よりは規制が緩いですが、地階を除く階数が4階以上の建物または述べ面積が1500㎡を超える建築物は、準防火地域であっても耐火建築物にしないといけません。 延面積が1500㎡以下で、かつ地階を除く3階以下の建物は、準耐火建築物でもかまいません。 ■火災に強い建物 建物が密集している地域では、建物を火災に強い構造にしなければいけません。ただ火に強いというだけでなく、どの程度火災に耐えられるのか、どのくらい火が燃え広がりにくいか、火災によって有害な物質がでないかなどなど建築基準法では火災に強い建物の基準を決めました。 燃えにくさの程度によって耐火構造、準耐火構造、防火構造とわけます。 ■耐火建築物(建築基準法2条9号の2) 耐火建築物というのは、建物の中から火災が発生したときとか建物の周囲で火災が発生したときに火災が終わるまでの間延焼せず、建物が倒壊するほどの損傷が生じない建物のことをいいます。火災にあっても補修すれば使用することが可能な建物と考えるkとができます。 柱・壁・床・屋根・階段といった主要構造部が耐火構造であることが必要です。一般的な2階建の木造住宅の場合、主要構造部が火災による火熱でも1時間は変形したり壊れたりせず(非損傷性)、外壁や床に1時間火災による火熱が加えられても可燃物を燃焼させるほど温度が上昇せず(遮熱性)、30分~1時間は外壁や屋根から火炎が出るのを防ぐ(遮炎性)性能をもっていれば耐火構造であると認めます。 ■準耐火建築物(建築基準法2条9号の3) 準耐火建築物というのは、耐火建築物ほど火災に強くはありません。火災によって簡単に延焼したり倒壊したりしない建築物のことです。火災があっても避難するまでは建物が倒壊したりせずにもつ建物です。 準耐火建築物であるには、一般的な2階建木造住宅の場合、柱・壁・床・屋根・階段といった主要構造部が準耐火構造であることが必要です。火災による火熱で主要構造部が45分は変形したり壊れたりせず、外壁や床に45分の遮熱性があり、外壁や屋根に30分~45分の遮炎性能があることが必要です。 ■防火構造(建築基準法2条8号) 準防火地域の木造建築物には、建築物の周囲で発生する火災による延焼を防ぐために外壁や軒裏を防火構造にすることが求められます。 防火構造であるためには、外壁や軒裏に火災による火熱が加えられても30分間は変形したり壊れたりせず(非損傷性)、熱を防ぐ(遮熱性)ことが必要です。 去年ニチアスの耐火性能偽装問題がありましたが、この問題は建築基準法のこれらの部分に関連しています。 ブログでいつもお世話になっている「建てちゃった ハイムbj♪」のあぶりしゃけさんがこのことについて詳しく考察しています。このような問題に対してわたしたちがどのように接すればよいのかについても深い洞察がなされていますので一読の価値があると思いますよ。是非、読んでみてください。理解が深まると思いますよ。 ************************************************** ブログランキングに参加しています。 下のバナーを押してもらえると1票入る仕組みです。よろしくお願いします。 リンクさせていただいています
by jupiter-juzz
| 2008-01-30 00:18
| 建築基準法やわらかめ
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