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我が家に固定資産税と都市計画税を支払いなさいという通知が届きました。
みなさんもご存知のように、固定資産税と都市計画税は不動産にかかる税金です。不動産を取得すると、この固定資産税と都市計画税を支払わなければなりません。 住宅用地については、固定資産税と都市計画税の負担を軽減するための特例(課税標準を低く抑える)が設けられているんです。 課税の標準は、宅用地の面積と住宅の床面積に応じて、規定の数値を固定資産税評価額に掛けたものになっています。 特例は、住宅用地の面積によって課税率が変わり、 小規模住宅用地で、住宅一戸につき200㎡までの部分の、固定資産税の課税標準は、評価額の1/6、都市計画税は評価額の1/3になります。 一般の住宅用地で、住宅一戸につき200㎡を超え、住宅の床面積の10倍までの部分は、固定資産税は評価額の1/3、都市計画税は評価額の2/3になります。なお、住宅の床面積の10倍を超える部分については特例はありません。 住宅を建てるために購入した土地については、このように固定資産税と都市計画税の特例措置が受けられるはずなんです。 ですが…。 届いた課税明細書をみると全く特例措置が受けられていません。 しかも、住宅用地区分に「非」とあります。 この「非」というのは、「住宅用地の特例に該当しない宅地」となるとのこと… えぇ~!!! どういうこと? 登記簿の地目だって「宅地」だし、家だってちゃんと建っているぞ! ということでさっそく市役所に問い合わせてみました。 この固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日現在で、個人、法人を問わず、市町村の固定資産課税台帳(土地補充課税台帳、家屋補充課税台帳など)や、登記簿などに所有者として登録されている人に対して課税されるものです。 この「毎年1月1日現在で」というところがミソ! 我が家の場合、土地の取得はH19年10月14日です。で、その土地に家が建ったのが年をまたいだH20年3月21日。H20年1月1日の段階で、購入した土地の上に家が建っていれば、住宅用地の特例が受けられる宅地として認められるのですが、H20年1月1日の段階では家が建っていないので、住宅用地の特例が受けられる宅地として認められないそうなんです。 特例措置が受けられるのは来年からとのことでした…。 はぁ~しかない、今年はこの額を払うしかありません…。年をまたぐと結構面倒なんですね…。 これは気がつかなかったなぁ…。 ************************************************** ブログランキングに参加しています。 下のバナーを押してもらえると1票入る仕組みです。よろしくお願いします。 リンクさせていただいています
by jupiter-juzz
| 2008-05-13 22:23
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